アパートやマンションを賃貸して得た不動産所得では、その貸付が「事業的規模」と認められるか否かで所得税の取扱いが大きく違ってくる。事業的規模と認められれば、事業専従者給与の経費算入や65万円の青色申告特別

tokaizeitokaizei のブックマーク 2007/03/12 09:26

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