「※資格喪失後に傷病手当金および出産手当金の給付対象になるのは、任意継続とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限ります。 」これが意味がわからない。経過措置は確かに http://ow.ly/ebGZz にあるが

reponrepon のブックマーク 2012/10/03 23:48

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