「能力があるにもかかわらず、勤労の意思のない者、勤労を怠る者」は保護の対象とならないというのが最高裁の憲法判断ですよ。http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0608-6a2.html

andalusiaandalusia のブックマーク 2009/01/06 18:25

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