公表基準は、(1)2年以上連続して内定取消(2)1年で10人以上の内定取消で、ほかの就職先を確保しなかった(3)事業活動の縮小が伴わなかった(4)取り消し理由を十分説明しなかった(5)就職先の確保などの支援をしなかった

mikionmikion のブックマーク 2009/01/08 09:28

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