著作物性は認められないだろうから著作権は使えないし、「商品」ではないから不競法の模倣も言えず、意匠登録するしかない。でも、意匠ってマイナーだからなあ。

BigHopeClasicBigHopeClasic のブックマーク 2012/10/19 17:02

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