・あらかじめ損害賠償の金額や違約金を取り決めるのは違法。 ・罰則の金額は給料一ヶ月分の十分の一、一日分の半額まで。 ・従業員に対する業務上の損害全額賠償はまず認められない。

kisato_miikisato_mii のブックマーク 2012/12/03 21:32

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