肖像権は肖像を独占的に使用する権利に過ぎないのではないか。「公の名誉」が何を誤解した言葉なのかは不明だが名誉は私権であり人権である。製造罪以外の児童ポルノ規制は名誉毀損の類推によって説明するしかない。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/03/06 20:25

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