「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」「懲役1年の実刑」「弁護側は1審段階から「賽銭で遊んでいただけ」と無罪を主張」「弁解は不合理で信用できない」「窃盗の故意を認定」←弁護方針に問題ないか?

mohnomohno のブックマーク 2012/12/20 21:03

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「10円とはいえ現金」 賽銭盗んだ男に懲役1年 大阪高裁 - MSN産経ニュース

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