>「軽微な構成部分」であるかどうかは、著作物の種類などに照らし、個別の事案で判断されるもので、あらかじめ定量的な割合が決まっているものではない。 / 引用の成立要件みたいな灰色感がある。

raimon49raimon49 のブックマーク 2012/12/28 11:41

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改正著作権法が1月から全面施行、「写り込みOK」明確化 

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