「社会的風潮を保護法益に加え」られないように「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に書き換えるべき。現行法の定義に固執する規制推進派に「児童の権利」を語る資格はない。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/04/18 13:02

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女子高生の裸画像、メールで広める…高1少年を家裁送致 - 2009-03-27 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    社会的風潮を保護法益に加えると、撮って送ってくる児童は「自己被害化」じゃなくて、単なる「児童ポルノ製造犯人」になりますね。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090327-OYT1T00044.htm 児童ポルノ...

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