社長が「会社は破産する。未払給料の代わりに組合に備品や在庫を渡す」と言い、従業員が資産を貰った行為は管財人による否認の対象とはならないとした事案がある(東京地判昭和40年1月29日金法402号9頁)

ronnorronnor のブックマーク 2013/01/09 20:13

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