誰から求められた訳でもなく児童が自らの意思で撮影した写真であっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であることに違いはない。「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改めない限り社会的法益説は止まらない。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/04/18 18:38

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても2項製造罪(特定少数)で処罰される - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    読み直したらこんなこと書いてるじゃないですか。 児童が提供目的で製造する行為が原則として2項製造罪(特定少数)となることについては、島戸検事が「項により処罰されることになる。児童による場合であって...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう