共有物の賃貸収益につき,持分超過部分に関する共有者の1人に対する基準時以降の不当利得返還請求は,収益が確定しないため性質上将来給付の適格を有しない(最判昭和63年3月31日裁民153号627頁参照)。

mahigumahigu のブックマーク 2013/01/30 15:12

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

平成23(受)1626 所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件 平成24年12月21日 最高裁判所第二小法廷

    件は,第1審判決別紙物件目録記載1~3の各土地の共有者の1人である上告人がこれを第三者に駐車場として賃貸して得る収益につき,他の共有者である被上告人らが,上告人に対し,被上告人らの持分割合に相当...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう