「『催告書』は『その表現方法もありふれたもの』であって、個性や創意工夫が認められるとは考えられないとし、創作性のある著作物とは認識できない」/事務文書の著作物性についての判断

nakex1nakex1 のブックマーク 2009/04/21 16:20

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

『言いがかり』訴訟は否定されるも暗雲は立ち込めたままか

    読売新聞社の法務室長が、事務文書に過ぎない『催告書』についての著作権侵害を訴えていた裁判で、3月30日に東京地裁は読売新聞社側の訴えを退け、原告敗訴の判決を言い渡した。 この裁判はジャーナリストの黒藪...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう