『通常の独立企業間取引であれば、需給等の変化により一方の当事者のみに多額の営業損失が生じるような場合、取引価格の改定や取引量の減少などをせずに従前の条件のまま取引を継続することは通常は考え難い』

a1ota1ot のブックマーク 2013/02/20 01:39

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

租税回避の意図なしも移転価格税制適用(2012.8.10)

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう