『時価の算定が困難な場合は取得価額となるのでしょう。でも、相続でもらったような場合で、取得価額がわからないような場合はどうするの?』

a1ota1ot のブックマーク 2013/03/05 05:02

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国外財産調書と財産及び債務の明細書 財産の評価額について思うこと - 信託大好きおばちゃんのブログ

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