http://b.hatena.ne.jp/entry/13514911も参照。【誰の】何が害されたのかも曖昧なまま被写体がいることと被害者がいることを混同するべきではない。実写と創作物を区別する前に児童の何を守るのか【保護法益】を具体化するべき。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/05/20 23:53

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