賭博開張図利罪の共同正犯の本位的訴因を否定し,同幇助の予備的訴因を認定した第1審判決に対し,検察官が控訴しなかった場合に,控訴審裁判所が本位的訴因につき有罪の自判をすることは違法

mahigumahigu のブックマーク 2013/03/08 14:11

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

平成24(あ)512 賭博開張図利被告事件 平成25年3月5日 最高裁判所第一小法廷

    位的訴因を否定し予備的訴因を認定した第1審判決に対し検察官が控訴の申立てをしなかった場合に,控訴審が職権調査により位的訴因について有罪の自判をすることが違法であるとされた事例 位的訴因とされた...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう