つまり写真集になったり雑誌で流通する程度のものでも、児童ポルノと判断されて調べられる可能性があり、児ポ法で単純所持禁止となったらあれくらいのを持っている人は誰でも検挙の可能性はあると。

nakakzsnakakzs のブックマーク 2013/03/13 01:01

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

AKBの不適切写真、立件せず=発売中止で「必要性なし」―警視庁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    人気アイドルグループAKB48の河西智美さん(21)の写真集の一部が不適切だったとして、発行元の講談社が発売を中止するなどした問題で、児童買春・ポルノ禁止法違反に当たるかどうか調べていた警視庁少年育成課は...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう