id:m-matsuoka←予想はしていましたが驚くべき読解力のなさですね。あれは「Webや電子メールも報道媒体(放送事業者)の対象にしてよい」という話であって、他の放送事業者の隣接権を無視できるという話じゃないですよ。

mohnomohno のブックマーク 2013/03/13 21:49

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栗田隆:著作権法注釈/40条

    (1) 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、...

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