“性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”から社会を守る規制を個人的法益を守る規制だと思い込んでいるのはユニセフだけではなく反対派も同じ。「このままで厳罰化の改正を求めても社会的法益説に偏るだけです。」

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/05/30 18:52

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ユニセフは個人的法益説で、立法と解釈運用は社会的法益であること - 2009-05-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    こんなこと言ってたんですね。 提供罪では被害者の存在を捨象したような解釈が主流です。 直に撮影する行為である単純製造罪の保護法益は個人的法益ではないという裁判例もあります。 このままで厳罰化の改正を求...

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