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名誉毀損罪のような保護法益(被写体の性的羞恥心)を想定すれば被写体による法益処分(自損扱い)も可能なのだろうけど無理か。「おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。」
Quietworks のブックマーク 2009/06/01 22:00
脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)[*2009][okumuraosaka][privacy][抗拒不能][姿態をとらせて製造][取得罪][人格権][提供罪][被写罪]名誉毀損罪のような保護法益(被写体の性的羞恥心)を想定すれば被写体による法益処分(自損扱い)も可能なのだろうけど無理か。「おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。」2009/06/01 22:00
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okumuraosaka.hatenadiary.jp2009/06/01
「児童(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成年月日,大阪府の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させるなどの姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話のカメラ機能により撮...
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名誉毀損罪のような保護法益(被写体の性的羞恥心)を想定すれば被写体による法益処分(自損扱い)も可能なのだろうけど無理か。「おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。」
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脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
okumuraosaka.hatenadiary.jp2009/06/01
「児童(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成年月日,大阪府の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させるなどの姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話のカメラ機能により撮...
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