名誉毀損罪のような保護法益(被写体の性的羞恥心)を想定すれば被写体による法益処分(自損扱い)も可能なのだろうけど無理か。「おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。」

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/06/01 22:00

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