id:shiranui 口述者が「文書表現の作成に創作的に関与したということはできず、単に文書作成のための素材を提供したにとどまる」場合がフリートークのような形式のシンポジウムだとあるのではないかという趣旨です。

inflorescenciainflorescencia のブックマーク 2009/06/04 00:12

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本件ブログの補足も合わせて考慮すると、管理者のkataさんは、以下のような論理構成をしているようだ。 1. 中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだ 2. 中継行為は、要約(翻案)+送信可能化である 3. 著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行為が翻案権侵害・送信可能化権侵害と評価される可能性は非常に高い 4. とは言え、黙示の許諾がある場合(記者会見など)や、事実上不問に帰され

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