刑訴316条17は,被告人側が公判期日に主張予定がある場合に期日に先立ち主張を明示して証拠調を請求するべき旨の規定であり,自己負罪供述を義務付けたり主張自体を強要しない。

mahigumahigu のブックマーク 2013/03/25 16:37

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平成24(あ)199 威力業務妨害,建造物不退去被告事件 平成25年3月18日 最高裁判所第一小法廷

    刑訴法316条の17は,自己に不利益な供述を強要するものとはいえない。

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