テレビとかで助教とか言われても助教授じゃないの?と気持悪かったので調べたら。なんだ雰囲気ものじゃなくって法律で決まってる話だったのか。まあ、どうでもいいけど。

girledgirled のブックマーク 2013/03/26 12:46

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教授・准教授・助教について

    ●学校教育法 ・第58条第6項 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の「特に」優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 (鍵括回答者)...

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