「選挙運動とは、特定の(略)選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若くは得しめる目的を以つて、直接または間接に必要かつ有利な周旋、勧誘若くは誘導その他諸般の行為をなすことをいう」(最決S38.10.22)

joho_trianglejoho_triangle のブックマーク 2009/06/17 18:52

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