面会交流の日時頻度,時間,子の引渡方法等が具体的に定められるなど給付の特定に欠けるところがない審判に基づく間接強制決定は許されるところ、引渡方法の定めがないとして間接強制を認めなかった例。

mahigumahigu のブックマーク 2013/04/14 02:33

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

平成24(許)41 間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件 平成25年3月28日 最高裁判所第一小法廷

    件は,未成年者の父である抗告人が,未成年者の母であり,未成年者を単独で監護する相手方に対し,抗告人と未成年者との面会及びその他の交流(以下「面会交流」という。)に係る審判に基づき,間接強制の申立...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう