小倉弁護士が誘導尋問をどう定義しようと勝手ですが、法廷では裁判長の指示に従わないと退廷させられますよ。で、小倉弁護士は伊東弁護士の説明は出鱈目だというつもりなのかな。

motoken01motoken01 のブックマーク 2009/06/19 21:58

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回答者の回答を予測して二者択一の質問をすることは、刑事訴訟規則にいう「誘導尋問」にはあたらない。 - la_causette

    法律家は、定義及びその趣旨から、ある概念の射程範囲を考えていきます。どこまでを「誘導尋問」とするのかについても同様です。 刑事訴訟規則は原則として主尋問において「誘導尋問」を行うことを禁止しています...

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