『ちなみに馬に乗っても飲酒運転となります。』

Blue-PeriodBlue-Period のブックマーク 2009/06/22 23:03

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自転車乗車時の違反

    確かに自転車は軽車両であり、飲酒運転すれば罰則の対象(犯罪)になります。ただし、罰則が適用されるのは「酒酔い運転(道交法117条の2)」だけであり、「酒気帯び運転(同117条の4)」は罰則の対象ではあり...

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