地目変更して売ればいいんだな。『水源地域は,市町村の大字単位で指定し,指定された大字の区域内にある不動産登記法の地目,「山林」,「原野」,「保安林」,「雑種地」において,事前の届出が必要となります』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2013/04/19 12:51

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平成24年10月3日付で「茨城県水源地域保全条例」が施行されました- 茨城県農林水産部林政課ホームページ

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