プライバシー権侵害の3“社内の管理部署その他社内の第三者に対して監視の事実を秘匿したまま個人の恣意に基づく手段方法により監視した場合”に当たらん?秘匿はして無いが。http://news.mynavi.jp/column/netlaw/010/index.html

LifecutLifecut のブックマーク 2013/04/20 00:35

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