船に積んだ時点で買い手のものとロシアの荷主、港に陸揚げされた時点で、買い取りとなると都内の買い受け会社。いずれも木材の所有権を否定。過失で積み荷が流出しても撤去や回収を義務付ける法的根拠がない

anheloanhelo のブックマーク 2006/02/17 08:52

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http://www.kahoku.co.jp/news/2006/02/20060217t53043.htm

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