政党等寄附金特別控除制度(国税庁)「その寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」「寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは寄附金控除の対象にはなりません」

a1ota1ot のブックマーク 2013/04/23 06:58

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