第3条2項「契約責任者は、他の公共機関等において取引停止等の措置を受けた業者の通知を受け、又はその他により知り得た場合においては、前項の措置を講じるものとする。」へぇー。

NSTanechanNSTanechan のブックマーク 2013/04/23 12:35

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電気通信大学附属図書館 - 丸善(株)との取引停止について

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