第18条[なんか違う] 甲は、乙から引渡を受けた目的物についてなんか違うと感じた場合、なんら通告を行うことなく本契約を解除できるものとする。その際、本契約に定められた一切の金員を支払わないものとする。

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2013/04/23 17:11

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