消費者庁は「整体で顔の骨格を変え、小顔になれる」とうたった広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、東京都中央区の一般社団法人「美容整体協会」に再発防止などを求める措置命令を出した。

naver_curatornaver_curator のブックマーク 2013/04/23 22:13

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