正当防衛の二つの判例について(平成21年2月24日,平成20年6月25日)

mahigumahigu のブックマーク 2009/06/29 13:47

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急迫不正の侵害に対する反撃として複数の暴行を加えた場合において、単独で評価すれば防衛手段としての相当性が認められる当初の暴行のみから傷害が生じたとしても、一個の過剰防衛としての傷害罪が成立するとされた事例(最高裁第一小法廷平成21年2月24日決定) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    判例時報2035号160ページ以下に掲載されていました。 暴行が複数、連続して加えられた場合に、別個の暴行と見るか、一体の暴行として見るかは、通常は、行為態様や行為者の主観面等の「事実面」を総合的に...

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