>「そして、この「性欲を興奮させ、刺激するもの」の解釈については、法施行後相当詳細な判例も示され~」 所持してよいかどうか、判例に照らしあわされるところまでいかないとわからんとですか

kathewkathew のブックマーク 2009/07/03 12:55

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