以下の場合、源泉徴収不要『購入した土地建物等が1億円以下であって、かつ、自己又は親族の居住用』『借りた土地建物等を、自己又は親族の居住用に借りた』

a1ota1ot のブックマーク 2013/04/30 13:19

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非居住者等に支払う際の源泉徴収について|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社

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