『別文脈のもとで提供されたもの』であっても、『個人が「自身の性欲を興奮させ、刺激する」目的で所持していたならば、「児童ポルノ」を所持していたことになるような法律の成立を目指している恐れがあるからこそ』

felis_azurifelis_azuri のブックマーク 2009/07/06 18:07

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「ジャニーズ上半身裸」は児童ポルノではないのか? - くっぱのブログ

    私は、「ジャニーズがショーの途中で上半身を脱いだ写真」は、「児童ポルノ」として扱うべきでないと思うし、個人的には、現行法上、「児童ポルノ」に該当しないのではと考えている。 というのは、ジャニーズのシ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう