しばしば誤解されているが、営業妨害というものを直接違法とする法令はない。まずいというだけでは名誉棄損にはならない。あるとすれば接客の不手際を指摘したが真実性の立証に失敗した場合とか?

nakag0711nakag0711 のブックマーク 2013/05/12 19:36

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