「効く」サプリといった段階で、薬事法違反なのです。効能効果を謳ってよいのは医薬品だけ。医薬品の定義は、薬事法第2条などを参照のこと。http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#s1

HarnoncourtHarnoncourt のブックマーク 2013/05/24 18:48

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そもそも、効くサプリはあるのか? | FOOCOM.NET

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