「消費者の利益を一方的に害する」と判断し、全額返還を命じた。更新料をめぐっては、借地借家法に基づき支払い義務がないとされた判決例はあるが、消費者契約法で返還が認められたのは異例

SuzumiyaRyosukeSuzumiyaRyosuke のブックマーク 2009/07/25 10:51

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産業/マンション更新料は無効 - FujiSankei Business i./Bloomberg GLOBAL FINANCE

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