著作人格権のうち名誉声望保持権(著作権法113条6項)にあたるのか。政治利用が「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」というのはまあわからなくは無いか。 http://t.co/Knz1WJHLQF

nekorurinekoruri のブックマーク 2013/06/14 17:52

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