『平成25年5月27日以後に相続等が行われた場合に適用』『改正後は(企業規模にかかわらず)50%以上の場合に株式保有特定会社

a1ota1ot のブックマーク 2013/06/20 14:32

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株式保有会社の相続税評価の緩和 | 大和総研

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