“被写体となった児童の権利を擁護する法律”であるという先入観を排除して法文を忠実に解釈すると“性欲を興奮させ又は刺激する児童を処罰する法律”に読めてしまう訳で、この問題はもっと周知されるべき。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/08/07 08:31

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児童に頼んで撮って送らせる行為は3項製造罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    8月はこれを考えるのが仕事です。SEXTING 頼んだ方を処罰したいのはやまやまですが、理屈がわかりません。 通常、 ケース1 (1)被告人が被害児童に撮影依頼(強要無し) (2)被害児童は所携のカメラで裸体...

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