"">取り調べ対象の容疑者らにデータ記録を直接示すことなどを禁じており、最高検も「データの証拠化を警察に求めず、取調べ対象者がデータの存在や内容に気付くような受け答えを禁止する」と全検察官に指導""

makamaka_at_donzokomakamaka_at_donzoko のブックマーク 2009/11/02 00:24

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

裁判でのNシステム情報開示請求に警察検察方面が大慌てしていたらしい | cyber205の日記 | スラド

    # 7/19(SUN)の1面に掲載された新潟日報の記事より >殺人事件の証拠開示請求をめぐり、警察庁が自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)のデータ記録や >解析報告書について「裁判所が開示命令を出す可能性は...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう