「摘示事実を真実だと信ずるに相当な理由のあることさえ立証できれば、摘示事実の真実性を立証できなくとも、無罪となるべきことを高裁は否定していません」

zakincozakinco のブックマーク 2009/08/13 10:39

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相当性の立証がわずかに欠如しているのではなく、資料の読み方が飛躍しているのだ - la_causette

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