『社内会議用の参考資料として使用するために、市販の書籍を複製(コピー)することは、「私的使用目的の複製」に該当せず』企業内であっても個人が使用する場合は、私的使用なのかもしれない。

zakincozakinco のブックマーク 2013/08/03 12:03

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