商標としての使用であったかどうかを判示した「クリスタルキング事件」は本件と関係ないよ。判例にあたるまでもなく、商標法26条に「自己の氏名、自己の著名な芸名には商標権の効力が及ばない」旨が規定されている。

hanafusamhanafusam のブックマーク 2013/08/21 16:28

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「加護亜依」商標登録済みで本名使えず!? (日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース

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